初心者でも心配不要!相続の手続きの流れや依頼先などのポイントを分かりやすく解説

このサイトでは相続に直面し、各種の手続きにいかに向き合うべきか不安を抱えている方を対象にすぐに活用できる知識を各種御紹介しています。
遺産を誰がどのような形で引き継ぐべきなのかは、無理のないように納得できる内容であることを意識することが大切です。
手続きを進める先は決まっていますが、誰が主体的に関与するのかでその後の手続きの流れは違って来ます。
大別すると専門職に依頼する方法と、主に自分がイニシアチブをとって進める方法の二つです。
初心者でも心配不要!相続の手続きの流れや依頼先などのポイントを分かりやすく解説
遺産が存在するときには相続手続きを経由することが必須です。
どこにどのような手続きをするのかは、財産の内容により左右されます。
預貯金であれば金融機関、不動産であれば法務局、公的保険は市区町村という具合です。
それぞれの具体的中身は方法が異なり、対応する専門家にも違いがあります。
全て自力で向き合うのは、費用は節約できますが時間がかかるかもしれません。
相続のすべてを自分でこなすことにこだわらず、適宜専門家に相談依頼するのが賢明です。
そもそも相続とは?なぜ手続きが必要なのか?
相続というのは死亡や失踪宣告などを原因として法律上死亡と判断された状況において、遺産を誰がどのように引き継ぐのかを話し合いや裁判を通じて確定させることです。
何らかの遺産の所有者がなくなると、観念的に相続人に法律の持分に従って各自帰属しています。
しかしそのままでは具体的に誰の所有に帰属するのか不分明です。
遺産整理で手にした財産も必要性がないと判断すれば、売却して現金化したいと判断するかもしれません。
ところが誰が確定的に所有権を取得しているのか曖昧なままでは、適法に処分することはできません。
仮に他の権利者を無視して処分すれば横領と判断されるリスクも存在しています。
したがって相続が発生したときには財産の種類に応じて、それぞれの手続きを踏む必要があるわけです。
基礎知識として重要なのは、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産、つまり借金も引き継ぐことになる点です。
借金まみれであれば相続放棄できますが、基本的に死亡後三ヶ月以内という期間制限が設定されているので要注意です。
相続の手続きが発生するタイミング
相続とは誰かが死亡するときに発生する事件であるだけに、誰にとっても必ずしも自明なわけではありません。
例えば遠方で居住していて没交渉であれば、誰かが死亡したという事実を認識するまでにタイムラグがしょうじることがあります。
典型的なのは亡くなった事実を知ることです。
死亡事実を認識すると相続放棄するまでのスケジュールが確定してきます。
基本的に死亡した事実を認識してから三ヶ月なので、借金まみれのような状況であればタイミングを逸しないように注意してください。
長期間行方不明になっている方について失踪宣告が確定したときも、相続の手続きが進捗する契機となります。
失踪宣告により7年以上行方不明の方について死亡を擬制し遺産関係の処理を促進させる意味合いがあるわけです。
相続したもののだれがひきつぐべきなのか、明らかでないときも重要です。
この場合は債権者などを捜索し、特別縁故者などによる権利主張の契機になる点で重要です。
相続税には申告期限が設けられている
相続税には申告期限というか締め切りが設けられています。
それは相続が発生した日から10か月以内とされていますので注意しておきましょう。
ちなみに、申告とは申し出ることですが、単に申し出るだけではなくその金額を実際に納付する期限も同じく10か月以内ですので気をつけなければなりません。
この日を超えると、それが意図的かそうでないかには関係なく滞納状態となってしまい、延滞金が課されることになります。
つまり、納めるべき税金の金額がアップしてしまうことになるわけです。
税務署から督促を受けるようなことにもなるでしょう。
10か月というとかなり長く、十分に時間はあるように感じられるかもしれませんが、月日の経つのは早いものです。
亡くなった後は相続のみを考えていれば良いわけではなく、法事・お寺やお墓などの物事もあって、仕事とか日常的な用事が忙しいとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
できるだけ早く処理しておくことが勧められます。
相続税の申告が遅れるとどうなるのか?
相続税には申告期限が設けられており、それは相続が発生してから10か月とされています。
もし申告が遅れるとどうなるかと言えば、即座に逮捕などとは普通はなりませんが、延滞税が発生することになります。
ちなみに、申告だけではなく、実際の納付までを10か月以内に行う必要がありますので理解しておきましょう。
期限までに納付するときと比較すると、納めるべき税金が増えてしまうことになるわけで、それは言い替えれば自分たちが相続できる財産が少なくなることを意味しています。
他の遺族と揉める原因にもなり得ますので、そういうことを避けるためにも期限までにしっかりと納付するようにしましょう。
延滞が発生すると税務署から督促を受けることもあるかもしれませんし、督促にも関わらず納められないという場合には、最悪のケースでは差し押さえということもあり得ます。
亡くなった後はいろいろとイベントが発生して忙しいですが、その中でもしっかりと対応することが必要です。
まずは公的年金や健康保険の相続関連手続きから始めてみる
誰かが亡くなったら、相続が始まるというのはそうなのですが、公共料金などや役所関係の手続きが結構沢山あったりすることが少なくありません。 死亡保険金の請求手続きなども必要になることや、公共料金等の引き落とし口座の変更などが相続の際に必要になります。 故人の口座は入出金ができないように凍結されますので、引き落とし口座の変更の手続きなどが必要になります。 なので、一気にお金がかかったり、税金のことなど面倒な手続きがあります。 代行業者もありますが、ウェブで相談をすることもできますし、お金もかかってしまいますが、専門家の税理士や弁護士などの士業に相談依頼をする方法もあります。 世帯主の変更届やお年寄りで年金を受給している場合は、年金受給停止になるので、その手続を行わなければなりません。国民年金の場合は、なくなってから14日以内、厚生年金はなくなってから10日以内に年金事務所あるいは年金相談センターに手続きに行く必要があります。
遺言書の有無で相続の手続きの流れが変わることもある
相続が発生した場合は、まずは遺産分割をスムーズにするための遺言書があるかどうかを確認してみましょう。遺言書があるかどうかで、手続きの流れが大きく変わることもあります。自筆遺言書を発見した場合は勝手に開封することはできません。未開封のまま家庭裁判所で検認を受ける必要があるので、開封しないようにします。公正証書遺言を作成している場合は、原本は公証役場に保管されていますが控えは手元に置いておけることもあり、その控えで遺言書があったことがわかる場合もあります。また故人が生前に公証役場で遺言を作成したという話を聞いた場合も問い合わせてみることをおすすめします。 公正証書遺言の場合なら、自筆遺言のように家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。その内容を確認したら、遺言書の記載内容に基づいて相続手続きを進めていくことができます。遺言書がなかった場合は、法定相続人を確定し、相続する財産の内容を確認しながら手続きを進めていくことになります。遺言書がある場合は、あくまでその内容が優先されるということを理解しておきましょう。
相続の手続きを進めるために遺言書の有無を確認する方法
相続に直面したときに遺言書の所在が問題になることがあります。生前に遺言をしておく旨を聞いていたときは尚更気がかりといえます。遺言検索する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。 まず重要書類が保管されている場所を良く探して、他の書類に紛れ込んでいないかを確認してください。生前に金庫を利用したいたり、重要書類を整理している家具類などがあれば重点的に探します。 公正証書遺言の場合、公証人役場に写しが一通保管されています。住所を管轄する公証人役場に、有無を確認することで内容を確認することが出来るかもしれません。 自筆証書遺言については、法務局に保管する制度がここ数年で実施されるようになっています。遺言書が保管されているのは被相続人の住所を管轄する法務局です。住民基本台帳のネットワークで、被相続人死亡の事実を遺言保管官が認識したときには、ひとりの相続人に対して遺言書の存在が通知されることもあるようです。
相続税の基礎控除額はどのくらいなのか?
相続税には基礎控除額という金額が定められており、これに達しない場合には申告や納税の義務が発生しません。その額は、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となっています。法定相続人とは、法律によって遺産を受け取る権利があると定められている人のことであり、故人に配偶者がいる場合は常に配偶者はそれに該当します。その上で、第一順位は子供で、もし子供が亡くなっている場合は孫となります。子供も孫もいない場合、第二順位としては父母であり、父母が亡くなっている場合は祖父母となりますが、若くして死亡したケースを除いてこれはレアでしょう。第二順位に当たる人も全くいない場合、兄弟姉妹が第三順位となり、もし兄弟姉妹も死亡している場合は、その子供つまり故人にとっての甥や姪が該当することになります。これに相当する方の人数に600万円を掛け算し、そこに3000万円を足した分が基礎控除額となり、この範囲内であれば相続税はかかりません。
確定した相続税の支払い方法や支払い先
今日では、確定させた相続税の納付方法が複数用意されており、状況に応じて選ぶことができます。 最も基本的な相続税の納め方は、相続税の申告を行った税務署の窓口での現金納付です。税務署は全国各地にありますが、納税の際に訪れることができるのは先に述べた1ヶ所だけなので、遠くに住んでいる納税者だと不便に感じる場合があります。このため、相続税を納める人の多くは、金融機関で手続きを行っています。最寄りの銀行や信用金庫の窓口に訪れて、納付書を提出して税額分の現金を出せば、行員が事務的な処理を行ってくれます。 税額が30万円以下の人は、コンビニエンスストアでも納税手続きができます。バーコード付きの納付書を発行してもらい、それを持ってコンビニのレジへ行ってお金を支払えば、店員が処理してくれます。コンビニは原則24時間年中無休なので、好きなタイミングで納税をしに行くことができるのがメリットです。 2017年1月からは、上記の方法に加えてクレジットカードでの納付も可能になっています。国で運営するクレジットカード支払サイトにアクセスして手続きをとることで、後日税額が口座から引き落とされます。便利な方法ではありますが、決済手数料がかかる点と領収証書の発行がない点には注意が必要です。